雇用保険の適用が拡大されます。 平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。 ◆平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合 ◆平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も 継続して雇⽤している場合 ⇒事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出しなければなりません。