雇用保険の適用が拡大されます。

平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

◆平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
◆平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も
 継続して雇⽤している場合

⇒事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出しなければなりません。

2016年11月01日