石川県(産業別)最低賃金 令和2年12月31日/令和3年1月10日~

令和2年12月31日および令和3年1月10日より産業別最低賃金が下記の通り改正されることになりました。

 

※次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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石川労働局 最低賃金

2020年12月17日