令和6年12月31日より産業別最低賃金が下記の通り改正されることになりました。
※次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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厚生労働省より来年度(平成30年4月1日~)の労災保険率に関して発表がありました。
54業種中、「引上げ」は3業種、「据置き」は31業種、「引下げ」は20業種で、引上げ対象の業種は「ガラス又はセメント製造業」「非鉄金属精錬業」
「清掃、火葬又はと畜の事業」となっています。
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厚生労働省 報道発表