石川県(地域別)最低賃金 令和5年10月8日 令和5年10月8日より石川県の最低賃金が下記の通り改正されることになりました。 なお、特定(産業別)最低賃金は例年12月に改正される予定です。 ※次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等) (2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) (3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 (4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 詳細はコチラへ 石川労働局 最低賃金