石川県 特定(産業別)最低賃金 H29年12月31日~

平成29年12月31日より特定(産業別)最低賃金も下記の通り改正されることになりました。

※次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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石川労働局 最低賃金

2017年12月14日