平成29年8月から、年金を受け取るために必要な資格期間が10年以上になります。

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。


対象となる方には、日本年金機構から「年金請求書」が次のスケジュールで順次郵送されます。

  生年月日 送付の時期
大正15年4月2日~昭和17年4月1日 平成29年2月下旬~3月下旬
昭和17年4月2日~昭和23年4月1日 平成29年3月下旬~4月下旬
昭和23年4月2日~昭和26年7月1日 平成29年4月下旬~5月下旬
【女性】昭和26年7月2日~昭和30年10月1日
【男性】昭和26年7月2日~昭和30年8月1日
平成29年5月下旬~6月下旬
【女性】昭和30年10月2日~昭和32年8月1日
大正15年4月1日以前生まれの方
共済組合等の期間を有する方
平成29年6月下旬~7月上旬

10年に満たない方でも国民年金の任意加入や後納制度により保険料納付済等期間が10年以上となれば年金の受給権が発生します。
年金記録が10年に満たない方に対しても、今後、日本年金機構から個別にお知らせされるようです。


厚生労働省のページ コチラ
日本年金機構のページ コチラ

 

2017年02月04日